台湾のワーキングホリデービザ
ビザについて
2007年6月、日本と台湾の間でーキングホリデー制度が導入されました。日本と台湾の青少年が、それぞれの文化及び一般的な生活様式を理解することを目的として、1年間という長期間の休暇を過ごすための滞在費・旅行資金を補うために必要な就労を認めています。
ワーキング・ホリデー査証は、あくまでも長期休暇中に国際的視野を広めることを目的とするもので、就労ビザや観光ビザとは異なります。
台湾のワーキングホリデー査証発給
・日本国に居住する日本国民であること(海外在住の日本人は申請不可、帰国後可)
・査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること
(申請時が31歳の誕生日前であること)
・ 1年を超えない期間、台湾において主として休暇を過ごす意図を有すること
・扶養義務のある家族を同伴しないこと(夫婦が各自で申請することは可)
・有効な日本国旅券を所持すること
・帰国のチケット、往復オープンチケット、切符を購入できる資金を所持すること
・台湾における滞在当初の生計を維持するために必要な資金を十分所持すること
・健康であり、かつ犯罪暦がないこと
・健康保険に加入すること
ワーキング・ホリデー査証の申請場所
台北駐日経済文化代表処(東京)
横浜弁事処
大阪弁事処
福岡弁事処
那覇弁事処
必ず本人が申請すること。郵送・FAX・ウエブサイト・代理申請は不可。
必要書類
?1. ワーキング・ホリデー査証専用申請書
(申請者本人の署名が必要。)
?2. 履歴及び台湾における活動の概要
?3. 日本のパスポート(申請時残存期限6ケ月以上)
?4. 申請日より6ケ月以内に撮った4cm×5cmのカラー写真2枚
?5. 台湾滞在期間の海外旅行健康保険加入証明
?6. 健康診断書
?7. 帰国のためのチケット又はチケットを購入するための資金証明。
(往復購入の場合は20万円以上、片道購入の場合は25万円以上の財力証明書)
?8. 査証手数料10,600円
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