韓国のワーキングホリデービザ
ビザの発給要件
日本の国籍を有している
18歳以上30歳以下
扶養家族を同伴しない方
韓国滞在の主たる目的は休暇で、就労は滞在中の資金を補うための付随的なものである
滞在予定期間の生活を維持するための相当な資金を所持していること。
入国後、90日以上滞在する場合、直轄出入国管理事務所にて外国人登録をしなければなりません。
協定の趣旨に反する業種及び同国の法令により一定の資格要件を具備しなければならない職種には就業できません。
?会話指導活動をする場合には大学卒以上の学歴を有する方、また、これと同等以上の学歴を有していることが必要です。
? ? ? この場合「滞留資格外活動許可」は必要ありません。
申請方法
必要な書類(東京で申込む場合)
ビザ申請書(一般の申請書使用、日本語・英語・韓国語のいずれかで記入)
※在日韓国大使館のウェブサイトからダウンロードが出来ます。
パスポート(残存期間3ヶ月以上あること)
カラー写真1枚(3.5cm×4.5cm、3ヶ月以内に撮影したもの)
旅行日程及び活動計画書(様式なし、英語・韓国語のいずれかで月単位で記入)
往復航空券のコピー
最終学校の卒業証明書または在学証明書(英語・日本語いずれか)
一定期間(3ヶ月)在留できる金銭所持の立証書類または残高証明書(米ドル2,500ドル以上あるいは30万円以上)
代理申請および郵送によるビザ発給の申請はできません。
ワーキング・ホリデービザは発給日から一年間有効、ならびに韓国に入国した日から一年間滞在できます。
ワーキング・ホリデービザは一人につき一生に一回しか取得できません。
?滞在期間内での再入国は自由です。ただし、その場合には再入国許可の申請が必要となります。
滞在期間中の就労(アルバイト)に期間の制限はありません。
滞在期間中、語学研修の期間の制限はありません。
- ピアスポーツ
- スポーティでアクティブなイメージを追求し、カステルバジャックは遊び心あるデザインで、存在感のあるファッションを展開。
- アメリカ留学なら学生ビザ
- アメリカ・イギリス・オーストラリア・カナダ・ニュージーランドの学生ビザならお任せ。
- 世田谷区の歯科なら
- 世田谷区用賀の歯科・歯医者です。審美・インプラント矯正ならお任せください。
- 多摩川相談センターの探偵事務所
- 必ず、あなたのご相談をお伺いした相談員・調査員本人が、調査当日に直接現地より状況をご連絡いたします。
- 印鑑作成
- 個人の方の実印から法人企業の代表印まで様々な商品を取り扱っております。
